金融庁が仮想通貨の登録業者6社に業務改善命令

金融庁は22日、仮想通貨交換業の登録業者6社に対して、改正資金決済法に基づき業務改善命令を出したと発表した。各社への立ち入り検査の結果、マネーロンダリング(資金洗浄)防止の体制や内部管理体制などで不備が確認されたため。

処分を受けたのは、国内最大手のビットフライヤー、QUOINE、ビットバンク、BTCボックス、ビットポイントジャパン、テックビューロの6社。テックビューロは3月に続き2度目の業務改善命令となる。

金融庁、仮想通貨の登録業者6社に業務改善命令 体制不備で – ロイター
https://jp.reuters.com/article/idJPL4N1TO337

ビットフライヤーは、マネロン防止体制の構築など 10 項目にわたって改善が求められて、
改善項目には経営体制の抜本的な見直しも盛り込まれたそうです。
立ち入り検査の結果、ビットフライヤーが事実と異なる説明をしていたことも判明。
ビットフライヤーは、新規顧客のアカウント作成を自主的に一時停止すると発表。
停止期間は不明。

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