チケット不正転売禁止法が2019年6月14日施行

「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称チケット不正転売禁止法)が平成 30 年 12 月 14 日に平成 30 年法律第 103 号として公布され,2019 年 6 月 14 日から施行されました。
チケット不正転売禁止法 – 文化庁
チケットの高額転売が禁止に! – 政府広報オンライン

音楽コンサートやスポーツイベントのチケットの不正転売を禁止する法律が6月14日、施行された。日時や場所、座席が指定され、不正転売の禁止が明記されたチケットを、定価を超える価格で、「業」として転売することを禁止する。

 法律上「業として」は、反復継続して行う行為を意味する。業者だけでなく個人であっても、反復継続の意思があり、定価を超える価格で転売していると、罰則の対象になり得る。転売目的でチケットを購入することも禁じる。

 対象のチケットには、QRコードやICカードを利用した電子チケットも含む。違反者には1年以下の懲役か100万円以下の罰金、または両方を科す。

チケット不正転売禁止法、きょう施行 “定価超えの転売”禁じる – ITmedia NEWS

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Posted by 管理人