消費者庁が「消費者安全法」に基づき情報商材等の購入を持ちかける事業者に関する注意喚起を公表

平成 29 年 1 月以降、
「あなたの写真が、今すぐお金に変わる!」、
「写真を撮るだけで稼げる」などとうたう事業者に関する相談が、
各地の消費生活センター等に数多く寄せられており、

消費者庁及び東京都が合同で調査を行った結果、
某社との取引において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為を確認。
よって、消費者庁が「消費者安全法」の第 38 条第 1 項の規定に基いて、
消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し注意を呼びかけています。

企業名や詳細な事例については、消費者庁の公表資料を御確認下さい。

公表資料には、消費者庁からのアドバイスとして、

収入が得られると称する情報商材の場合、
「誰でも簡単に稼げます。」
「稼げなかったら返金します。」
「大多数の人が収益を上げています。」などとウェブサイト等に記載し、
消費者に都合の良いことだけを強調する事業者には、特に注意が必要です。

と言うアドバイスも記載されています。

URL

事業者と事例などの公表資料 – 消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/consumer_policy_information_171030_0001.pdf

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Posted by 管理人