中華人民共和国電子商務法(中国電子取引法)が2019年1月1日から施行

2018年8月31日に開催された中国の第13期全国人民代表大会常務委員会第5回会議が、『中華人民共和国電子商務法(中国電子取引法)』(以下「電子取引法」)を票決によって採択し、同法は2019年1月1日から施行されるからである。

2019年1月1日に電子取引法が発効すると、粉ミルクの“代購”を行うには、中国だけでなく、買い付け国でも営業許可証の取得が必要となるが、これは、さほど簡単なことではない。

買い付け国で営業許可証を取得すれば、当然ながら営業税や企業所得税、果ては経営者や従業員の個人所得税などの支払いが必要となり、“代購”ビジネスの旨味は大きく減少する。

さらに、買い付け国で購入した粉ミルクに別途準備した中国語のラベルを張り付けることはできても、国家認証委が認証した工場で生産した粉ミルクではないので、中国国内での販売は許されない。これを無視して販売すれば、“代購”業者には最高で50万元の罰金が科されることになる。

中国政府ついに「代理購入規制」で中国人の爆買い間もなく終了の予感 – 現代ビジネス
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/58211

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