平成30年(2018年)1月から始まる「つみたてNISA」とは

少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の名称は聞いたことがある方多いと思います。
そのNISA(ニーサ)に平成 30 年(2018 年)1 月から新しい制度「つみたてNISA」が始まります。

少額から手軽にできる資産づくり「つみたてNISA(ニーサ)」 – 政府広報

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201708/2.html

つみたて NISA とは

つみたて NISA は、毎年 40 万円を上限に一定の投資信託を購入可。
その投資信託から得られる利益について最長 20 年まで非課税。
これを最長 20 年間繰り返すことができます。

「つみたてNISA」と「一般NISA」の主な違い

「つみたてNISA」と「一般NISA」の主な違いは、以下のとおりです。

つみたて NISA一般 NISA
制度対象者20 歳以上の日本国内居住者
1 年間に投資できる額40 万円まで120 万円まで
投資可能期間平成 30 年~平成 49 年(20 年間)平成 26 年~平成 35 年(10 年間)
非課税で運用ができる期間最長 20 年間最長 5 年間<br/ >※期間終了後、新たな非課税枠への移行による継続保有が可能
投資できる商品長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託
公募株式投資信託の場合には、以下の要件をすべて満たすもの
・販売手数料はゼロ(ノーロード)
・信託報酬は一定水準以下(例:国内株のインデックス投信の場合 0.5 %以下)に限定
・顧客一人ひとりに対して、その顧客が過去1年間に負担した信託報酬の概算金額を通知すること
・信託契約期間が無期限または 20 年以上であること
・分配頻度が毎月でないこと
・ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引による運用を行っていないこと
上場株式・公募株式投資信託・ETF・REIT 等
口座開設数1 人につき 1 口座
※1 年ごとに、「つみたてNISA」と「一般NISA」を変更することができる
※1 年ごとに、金融機関を変更することができる
途中で引き出し・解約いつでも可能

つみたて NISA を利用するには

つみたて NISA を利用するためには、NISA 口座が必要。
「つみたて NISA」と「一般 NISA」は選択制で、一般 NISA を継続する場合は特段の手続きは必要無し。

平成 30 年(2018 年)1 月からの「つみたてNISA」の申込みは、平成 29 年(2017 年)10 月から受付開始。

NISA 口座を持っていない方

銀行や証券会社などの金融機関で NISA 口座を開設。
※NISA 口座は一人 1 口座しか持つことができません。
なので、自分のニーズに合った金融商品を取り扱っている銀行や証券会社で NISA 口座を開設しましょう。
口座を新規開設する場合には、下記の記事を参考にして本人確認書類も準備しましょう。
https://www.hiskip.com/pcb/general/315.html

NISA 口座を持っている方

平成 29 年(2017 年)9 月末までに NISA 口座を開設している金融機関にマイナンバーの届出を行うこと。
マイナンバーの届出が済んでいる場合には年内に「つみたてNISA」への異動届を提出すると、
平成 30 年(2018 年)1 月以降に「つみたて NISA」を利用可能になります。

「つみたてNISA」と「一般NISA」は、原則として、毎年 1 月から年ごとに切り替えることが可。

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Posted by 管理人